神奈川県で事業承継・空き家問題・相続手続き・登記・遺言書作成でお困りの方は中村好孝司法書士事務所へ

中村好孝司法書士事務所

ご相談ダイヤル

042-740-9660

平日受付 8:30 ~ 17:30

ご相談は電話かメールで!

所長ブログ

TOP >  特別代理人の選任・・・!    相模大野の司法書士からのアドバイス

特別代理人の選任・・・!    相模大野の司法書士からのアドバイス

2019 / 05 / 25 / 土

 

 

上申書の活用・・・・

 

 

今日は、家庭裁判所に提出する特別代理人の選任に関する書類を作成しておりました。

 

 

特別代理人は、未成年の子とその親権者である父又は母と利益が相反する行為を行う時にその選任を家庭裁判所に請求する必要があります。

 

 

たとえば、父・母・未成年の子の3人家族がいらっしゃったとします。

 

 

不慮の事故で父が亡くなってしまった場合、相続人は母と子の二人となります。この二人で相続財産に関しての遺産分割協議を行う場合、未成年の子は法律行為を行うことが出来ないため親権者である母がその協議を行う立場となります。しかしながら、母は自分自身も相続人としての立場があり、この2つの立場でお互いの利益が相反することとなるため、未成年者を代理する立場になることが出来ません。

 

 

よって、未成年の子の代理人として、「特別代理人」と呼ばれる人を家庭裁判所で選任してもらった後に、母と特別代理人の2人で遺産分割協議を行うこととなります。

 

 

なお、この特別代理人を選任するにあたり、遺産分割協議書の案を家庭裁判所に提出する必要があります。通常は、未成年の子の権利を確保するために、通常は法定相続分に見合う財産を未成年の子が取得する案を提出することが求められます。

 

 

しかしながら、事情によっては、未成年の子に法定相続分を分配することが必ずしも合理的な判断ではないケースもあります。例えば、配偶者控除が使えずに相続税が高くなってしまったり、浪費や消費者被害にあうリスク等々、さまざまな事情によって未成年の子に相続させることが、かえってトラブルを誘発すると思われるようなケースもあります。

 

 

そのような場合は、提出する遺産分割協議書の案は何故このような分配方法にしたのか・・ということを上申書という形で家庭裁判所に事情を明らかにすると、未成年の子が全く財産を取得しない内容であっても認められるケースもありますので、ご参考までに。

 

事業承継・相続・登記全般相談可能神奈川全域相談可能

042-740-9660

平日受付 8:30 ~ 17:30
メール無料相談はここをクリック 24時間受付