私たち司法書士は、不動産取引に伴う各種手続きを行っています。
その中で不動産売買はメインの手続きとなりますが、大半は不動産会社や金融機関からご依頼いただき、売買に伴う所有権移転登記(名義書換)の手続きをお手伝いしております。
不動産売買は、不動産会社に依頼しないといけないと思われていらっしゃる方が多いせいでしょうか・・・?
個人の方から不動産売買のご相談をいただく際、「不動産売買を不動産会社に依頼せず、自分たちで売買してはいけないのでしょうか?」とご質問いただくことが多々あります。
不動産の売買は、不動産会社にお願いせず自分たちで行うことは可能です!
不動産会社に依頼した方がメリットとなる場合は、不動産会社を紹介させていただき、不動産会社に依頼するメリットがない場合は、個人間の売買をおすすめしております。
不動産会社に依頼するメリットは、相手方や物件を探してくれることです。例えば、不動産売却を希望しているお客様には買主を探してくれますし、不動産購入を希望しているお客様には希望物件を探してくれます。
また、不動産会社に間に入ってもらうことで、自分では言いにくい交渉を代わりに行ってくれたり、対象不動産に関する法令に基づく制限などを調査してくれたり、電気・ガス・水道などのライフラインの調査を行い、最終的には売買契約書や重要事項説明書を作成してくれます。
つまり、トラブル防止や契約書作成などの面倒なことをすべて代わりに行ってくれて、希望の条件にあう人や物件を探してもらえるわけです。
ただし、不動産売買の際に、仲介してもらった手数料として、
「売却価格の3%+6万円」を報酬として支払う必要があります。
逆に言うと、上記事項がすべて解決している場合、例えば、隣地の方から土地を譲ってもらえる場合で、取引条件についてお互いに合意していて交渉が不要なケースでは、費用の節約のために個人間で売買手続きすることも選択肢のうちの一つだと思います。
私どもの事務所でも、個人間の不動産売買のお手伝いをさせていただいており、お客様同士で合意された内容をヒアリングして、売買契約書を代わりに作成することができます。
売買代金をお支払いする時も同席させていただき、売主様から買主様への所有権移転手続きと買主様から売主様への売買代金の支払いが滞りなく実行されるまでをお手伝いしております。
ちょうど、今日の午後も個人間売買の相談を受けたところです。不動産会社に依頼すべきか個人間売買で行うのがいいのかでお悩みのお客様は、遠慮なく当事務所までお問い合わせください。