登記の変更は、不動産売買や相続・贈与の発生により、不動産の名義変更を行う場合に必要になります。また、会社を新しく設立したり、設立後、組織の変更等があった場合にも必要になります。あまり知られていませんが、成年後見制度を利用する場合も登記が必要となります。
不動産業者からの売買等一般的なものを言います。
法務局の商業登記記録に、会社の情報を記載する手続きのことです。登記内容に変更があった場合も登記が必要となります。
相続が発生した時に、お亡くなりになった方(被相続人)の所有名義をご遺族の方(相続人)への名義へ変えることを言います。
配偶者への持ち分登記を行う場合や、親から子への生前贈与の際の名義変更等を行うことを言います。
被後見人等が誰であるか、後見人等が誰であるかの証明書(登記事項証明書)です。この証明書には、後見人等の権限等が記載されています。
抵当権抹消登記・氏名住所変更登記などがあります。
登記といっても上記のように各種様々なものがあり、その時の状況により申請も変わります。単純な売買から相続・贈与と多種に渡りますので専門家の力添えがないと大変煩雑な書類作成から申請等をご自身で行う必要があります。
登記原因証明情報(遺産分割協議書等)・住民票・戸籍・除籍謄本・戸籍附(除)票・委任状、固定資産評価証明書etc...
ちょっと列挙しただけでも、これだけの書類が必要となってきます…
また、相続登記においては、手続き等をそのままにしておくと色々と不便や不都合が生じる場合もあります。
上記のようなトラブル回避の為にも、相続等で発生した不動産の相続は早めに対処する必要があります。
またその他の登記も同様に、手続きに必要な書類集めから始まり、作成・申請等は時間と法律的な知識が必要となってきます。