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ついうっかりに注意・・・!    相模大野の司法書士からのアドバイス

2019 / 05 / 06 / 月

 

 

日付を記載、入力する際に・・・・

 

 

長い連休も今日で終わり、明日から本格的な業務再開となります。

 

 

連休中に改元がありましたので、登記の申請に利用しているパソコンのシステムがエラーなく動いてくれることを明日は祈るしかありません。

 

 

また、登記申請に添付する書類に日付を記入する際、ついうっかり「平成31年・・・」と誤って書かないように注意しなければなりません。金融機関が作成した書類などは捨印が押されていることがほとんどありませんので・・・。

 

 

ただ、法務局から改元に伴う登記事務の取扱いでは、契約書、協議書、議事録、委任状等については,「平成」と記載されていても,これに相当する改元後の年が記載されているものとして取り扱いをしてもらえるとのこと。

 

 

いずれにしても、「令和」と無意識に記入することが出来るようになるまでは、意識しながら記載する必要があることは言うまでもありません。

 

 

なお、登記される年の表記は、「令和1年」と表記される一方、その登記された登記事項証明書の証明日付は、「令和元年」と、下記のとおり異なって表記されるようです。

 

 

【法務局のHPより引用】

 

 

明日からは令和を意識する場面が多くなりそうです!

 

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