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運転免許証がない場合でも・・・!     相模大野の司法書士からのアドバイス

2019 / 02 / 15 / 金

 

 

 

身分証明書として・・・・

 

 

2021年3月からすべての病院でマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになるようです。

 

 

現在のマイナンバーカードの普及率は約1割で、実は私もマイナンバーカードは保有しておりません・・。

 

 

健康保険証として利用できるようになることで、マイナンバーカードの普及率が高くなることが期待されています。今後、いろんな情報がマイナンバーカードに紐づくようになれば、「使えるカード」として保有する人も増えてくるものと思います。

 

 

 

健康保険証としてマイナンバーカードが利用されるようになれば、私たちがお客様の本人確認をさせていただく際にも利用することができます。通常、本人確認をさせていただく場合は、顔写真が入っている「運転免許証」でご本人と間違いがないか確認をさせていただいております。

 

 

 

ただ、車の免許を持っていない、高齢で免許を返納した・・・など、運転免許証を所持していらっしゃらないお客様も中にはいらっしゃいます。顔写真入りの身分証明書でない場合は、健康保険証などの顔写真がない身分証明書2点で確認することになるのですが、やはり確認する側からすると、顔写真入りの身分証明書でなければ一抹の不安を感じることもあります。

 

 

 

しかし、マイナンバーカードが健康保険証として利便性のある使い方ができ、所持する方が増えれば、運転免許証に代わる顔写真入りの身分証明書として本人確認に利用することもできるようになるのかな・・なんて思ったり、マインバーカードが普及することで縦割りだった行政手続きも変化していくのかな・・とも思ったりしています。

 

 

 

なお、マイナンバーカードを身分証明書として利用する場合の案内が内閣府のHPに掲載されておりますので、ご確認ください!

 

「マイナンバーカードを身分証明書として利用する場合」

 

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