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空き家の放棄・・・・!      相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 06 / 29 / 金

 

 

 

相続放棄をしても・・・・

 

 

ご両親がお亡くなりになられて、相続財産の中に長期間「空き家」となっている不動産があった場合、その空き家を相続放棄することはできるでしょうか?

 

 

もし、空き家以外の相続財産がなかった場合は、相続放棄することで空き家を相続で承継することは避けることができます。

 

 

空き家を売却して現金化できる物件であればいいのですが、資産価値がなく空き家を取り壊しをするのに逆に費用がかかったり、相続することで次の所有者に所有権移転するまで課税される「固定資産税」の負担を避けるためには、相続放棄を検討する場合があります。

 

 

なお、相続放棄をする場合は特定の財産のみ、つまり空き家だけを相続放棄をすることができず、すべての財産について相続放棄を行う必要があります。

 

よって、空き家以外に預貯金や有価証券などの相続財産がある場合は、空き家を承継することを防ぐためだけに、相続放棄の手続きを選択することが困難となります。もちろん、空き家以外の相続財産の額が、空き家を相続する負担より少ない場合は相続放棄を検討してもいいのでしょうが・・・。

 

なお、相続放棄をすると空き家自体を相続することがなくなるのですが、民法940条に以下の規定が定められています。

 


(相続の放棄をした者による管理)
第940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

 

要は、相続放棄をしたとしても、次順位の相続人が相続(相続人がいない場合は相続財産管理人が就任)するまでは、空き家の財産を管理する責任が継続してしまうということです。

 

よって、その責任が継続している間に、万一空き家の壁が崩れて通行人が巻き込まれてしまった・・・という事態が生じてしまうと、相続放棄をしていたとしても、その責任を負担しなければならない恐れがあるということになります。

 

 

相続放棄をすれば相続人でなくなるので、空き家があっても自分にはもう関係ない!・・・と思っていらっしゃる方も多いと思います。

 

しかし、他の相続人が空き家を相続したり、相続人全員が相続放棄を行って相続人が不存在となった場合に相続財産管理人選任の申立を行うなど、次の管理者が見つかるまでは責任が自分にかかってしまう可能性がありますので、相続放棄を行う際はその点にもご注意ください!

 

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