神奈川県で事業承継・空き家問題・相続手続き・登記・遺言書作成でお困りの方は中村好孝司法書士事務所へ

中村好孝司法書士事務所

ご相談ダイヤル

042-740-9660

平日受付 8:30 ~ 17:30

ご相談は電話かメールで!

所長ブログ

TOP >  団地の高齢化問題・・・・  相模大野の司法書士からのアドバイス

団地の高齢化問題・・・・  相模大野の司法書士からのアドバイス

2017 / 06 / 24 / 土

 

 

高齢化に伴う切実な問題・・・・・

 

今日は、定年で会社を退職されるまで、仕事を一緒にさせていただくなど、大変お世話になった方から、「団地」に関するご相談にのらせていただきました。

 

私も幼少のころ団地に住んでいたことがありました。当時は子育て世代も非常に多く、一つのコミュニティが形成されていて、隣近所の方と家族ぐるみの付き合いをしていたことを覚えております。

 

昭和30年から40年代の建設ラッシュで建設された団地が時を経て、子育てが終わった世代の方が多くなったことで、高齢者世帯の入居率が高くなったり、建物自体の老朽化などが問題となってきております。団地の中には、若者世代に住んでもらうため、おしゃれなリフォームをしたり家賃を低額に設定するなど、団地の再生プロジェクトに取り組んでいるところもあるようです。

 

早速、話を伺ったところ、「理事会において、理事の代理出席は可能なのか?」というところからご相談がはじまりました。

 

高齢化がすすんでいる団地では、役員を引き受けていただいた後に、体調を崩されたり認知症になられたりすることで、役員としての任務が出来なくなってしまったり、そもそも理事のなり手が少なくっていることなどについて、今のうちに対策をしたいので、最終的には規約を改正したいとのご相談でした。

 

規約を拝見したところ、「建物所有者が組合員になること」とされており、組合員から理事を選任する規定となっております。つまり、他に同居のご家族がいたとしても、その方は理事になることができません。

 

また、理事会において代理出席が可能な旨の規定がないため、現状では仮に本人の代わりに親族が理事会に出席しようとする意思があったとしても、その方を理事として扱うことができません。

 

一方で、仮に代理出席が可能だとしても、代理人の資格を限定することなく代理出席を可能としてしまうと、予期せぬ代理人が現れて理事会の決議に支障でることも考えられます。

 

そこで、まずは理事会の代理出席が可能なのか判例を調べたところ、和歌山県のリゾートマンションの事例がありました。平成2年11月26日に最高裁判決がでているのですが、それによると、「理事に事故があり、理事会に出席できないときは、その配偶者又は一親等の親族に限り、これを代理出席させることができる」という規約は有効である・・・・・と判断がされておりました。

 


 

また、国土交通省のマンション標準管理規約(団地型)において・・・・・・・

 

 

・理事は、理事会に本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが原則

                ↓

・したがって、理事の代理出席を、規約において認める旨の明文の規定がない場合は認められない

                ↓

・「理事に事故があり、理事会に出席できないときは、その配偶者又は一親等の親族に限り、代理出席を認める」規定も有効であると解されているが、あくまで、やむを得ない場合の代理出席を認めるもの

 


 

との考えが整理されておりました。

 

よって、代理出席の規定をおくことは可能ですが、特にやむを得ない事情もなく、単に自分が出席したくないので代わりに奥さんに理事会に代理で出てもらおう・・・というような運用はできないこととなります。

 

 

今回、理事として議論に参加するには、その団地内のことをよく知っていることが重要と思われましたので、判例で有効とされた規定をもとに、

 

「・・・・・・・、同居するその配偶者又は一親等の親族に限り・・・・・・」として、「同居」を付記することを提案させていただきました。

 

また、建物の所有者であるご主人は体調が悪く、奥様はお元気で理事への就任の意欲があったとしても、現在の規約では建物所有者であるご主人しか理事に選任される資格がないため選任することができません。

 

なり手が不足している現状で、意欲もありその団地に居住しているにもかかわらず、理事の資格を建物所有者に限定されているが故に、理事になれないというのは非常にもったいないことだと思います。

 

そこで、理事となりうる人材の裾野をひろげるために・・・・・・・・・・・・

 

理事は、組合員及びその組合員と同居する配偶者又は一親等の親族から団地総会で選任する

 

との規約も、最初の改正と一緒に改正することを提案しました。

 

こうしておけば、奥様がご主人の代理出席としてではなく、そもそも理事として出席することができます。

 

 

少子高齢化が、いろいろな問題を引き起こしていることを再認識させられたご相談でした。

 

 

 

事業承継・相続・登記全般相談可能神奈川全域相談可能

042-740-9660

平日受付 8:30 ~ 17:30
メール無料相談はここをクリック 24時間受付