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医療法人で毎年必要な手続き!  相模大野の司法書士からのアドバイス

2017 / 06 / 12 / 月

 

手続きを忘れがちです・・・・

 

病院を経営されていて、医療法人となっているお客様が、定期的に手続きが必要なものとして、理事長の変更登記手続きがあります。

 

医療法人の役員の任期は2年と定められております。そのため、2年に1度は役員の変更手続きを行わなければならず、同じ人が理事長に再任された場合であっても、その旨の変更登記手続きが必要となります。

 

今までの経験上、理事長の変更手続きは定期的にされている法人が多いのですが、もう一つ定期的にしなければならい手続きを失念されている医療法人を時々みかけます。

 

その定期的にしなければならない手続きは、実は、1年に1度しなければなりません・・・。

 

それは・・・・・・、資産の総額の変更手続きです。

 

医療法人では、毎事業年度末日の純資産額を登記する必要があります。添付書類は、財産目録・貸借対照表など、純資産額を証明する書類のみのため、複雑な手続きではないのですが、理事長の変更手続きと比べて、定期的にされていない法人が多いと思われます。

 

この手続きは、事業年度末日から3ケ月以内(以前は2ケ月以内)に手続きを行う必要があります。

 

手続きを失念すると、過料といって、一定の金額のペナルティが課せられる必要がありますので、注意が必要です。

 

決算申告の期限と同様の時期の手続きですので、医療法人のお客様は、決算申告と同時に資産の総額の変更手続きをしなければならないと覚えていただき、手続きをお忘れにならないようご注意ください!

 

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