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権限委譲!・・・・  相模大野の司法書士からのアドバイス

2017 / 07 / 02 / 日

 

 

 

自分一人ですべての事はできません・・・・

 

ある会社の組織体制の改善策について、関係者で打ち合わせをした時のことです。

 

その会社では、代表が他の役員に権限を委譲することなく、実務すべてを担当してしまっているため、本来やらなければならないことが後手後手に回り、組織内にひずみが出ていました。

 

それらの問題点や課題を抽出しながら、ふと自分の開業の頃を思い出しました。

 

開業当初は、お客様の電話対応、来客対応、申請書作成、請求書作成、お金の管理など、すべて自分が行っていました。少しずつ業務が増えていき、スタッフを採用することができるようになったにもかかわらず、何でも自分で把握しようとし、あらゆることに対して自分で目を配っていたため、いつまでたっても仕事が減らない状況に陥っておりました。

 

当時は若かったので、パワプレーでなんとか全てをこなしておりましたが(笑)、そんなことは長くは続きません・・・・・。

 

自分一人では仕事をこなせない事を自分自身で理解し、試行錯誤しながらチームプレーの大切さを学んでいった結果、今では、大半のことを権限委譲し、自分がやるべき仕事に専念することが出来ております。

 

それでは、今回の会社の解決方法として、権限委譲さえすればいいのかというとそうではありません。確かに権限委譲をしなければ、いつまでたっても社長が本来するべき仕事ができず事業を発展させることができませんが、単に任せっきりにしてしまうと、不正の温床となってしまう可能性があります。

 

例えば、大企業や公的組織の経理担当者が、組織のお金を指摘に流用してしまう業務上横領が度々報道されますが、大抵はその担当者のみに経理を任せっぱなしにして、管理体制の仕組みづくりができていないことが原因となっていることがあります。

 

つまり、不正の芽がでないように、権限委譲とセットで管理体制の仕組みをつくるのが、重要となってきます。

 

先ほどの経理担当者の例で言うと、通帳と印鑑を管理する人は別にしたり、お金を動かす際はなるべく振込みにして多額の現金を扱わないことや、管理する人と別に確認する人を配置してお互いに記録を確認しあうなど、不正の誘惑にかられないための職務の分掌や相互牽制が有効となります。

 

権限を委譲する際は、権限委譲と管理体制をセットにし、くれぐれも放任体制とならないようにご注意ください。

 

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