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2017 / 12 / 27 / 水

 

 

 

 

 

 

自筆証書遺言の注意点・・・・・

 

 

今日は、検認された自筆証書遺言の原本をお客様にお持ちいただき、今後の手続きに関しての打ち合わせを行いました。

 

自筆証書遺言は、専門家が関与しないで作成されていることも多いので、法が要求している要件を満たさず、残念ながら遺言としての効力が生じない場合があります。

 

自筆証書遺言は、遺言者がお亡くなりになった後、家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。検認の申立てを行い、裁判所から呼び出しのあった検認期日に遺言書の原本を持参すると、遺言書に裁判所が検認した旨の証明書を合綴してくれます。

 

検認された遺言書を家庭裁判所からお客様が受け取り、「これで裁判所のお墨付きをもらったので安心!」と思いたいところですが、現実はそうではありません。

 

というのも、遺言の検認手続きは、遺言書が有効か無効かを判断する手続きではなく、裁判所のHPにも下記のとおり、検認についての説明がされております。

 


【裁判所HPより引用】

検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

 


 

また、仮に遺言が有効だったとしても、不動産の名義変更の登記手続きを行う際、遺言に記載されている文言によって、相続ではなく遺贈とみなされ、遺言執行者の選任が別途必要となったり、相続人全員の実印が必要になる場合があったりと、遺言の内容を実現するための手続きで苦労することがあります。

 

相続人の○○に△△を相続させる・・・とストレートに書いてあれば疑義がないのですが、「任せる」とか、「委ねる」とか、「渡す」など、曖昧な表現がされている場合、「相続」か「遺贈」か「その他の意図」なのかを判断しなければなりません。

 

遺言書の全体の趣旨や背景を鑑みて、できるだけ遺言者の趣旨を汲み取った解釈をすることとされていますが、管轄法務局によっては違った解釈がなされることもあるため、文言にしっかりと注意して遺言書を作成しないと、単に相続させようと思って書いた遺言にもかかわらず、異なる手続きがされてしまう可能性があります。

 

そのようなリスクに備えて、作成した自筆証書遺言書に無効となる事由がないか、後々手続きに困るような文言になっていないかなど、作成された遺言書の診断も当事務所で行っております。

 

せっかくの作成した遺言がトラブルの原因とならないよう、アドバイスさせていただきますので、遠慮なくお問合せください。

 

 

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