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3年の間に・・・!      相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 11 / 09 / 金

 

 

 

登録免許税の免税措置・・・

 

今日、あるお客様から会社の登記を放置していたら法務局から2か月以内の期間に登記手続(又は事業廃止していない旨の届出)をしないと解散させられる旨の文書が届いたので、すぐに手続きをして欲しいという依頼がありました。

 

株式会社に関する登記手続きは放置すると、最終的には職権で解散させられることになりますが、不動産の相続登記は手続きが強制されているわけではなく、放置しても法務局から手続きを要する旨の文書が来るわけではないので、相続登記が未了の土地は全国各地に多数存在します。

 

そこで、平成30年度の税制改正において、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に、下記に該当する場合、本来土地の評価額に対して、1000分の4の税率を算出した額を登録免許税として納めるところ、同期間においては免税の扱いとなっております。

 

【法務局のHPより引用】

 

 上記に該当する場合でも、相続登記の申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載しなければならず、記載をしなければ免税が受けられないため、私たちも免税措置の適用を見逃さないように注意しなければなりません。

 

相続が発生後、相続登記未了の間にさらに相続が発生したケースに該当される場合は、3年間は登録免許税が免税となりますので、この機会に手続きをされることを考えてみてはいかがでしょうか?

 

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