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生命保険と信託・・・! その2     相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 04 / 09 / 月

 

 

 

 

生命保険信託の活用・・・・

 

 

昨日の続きです・・。

 

未成年のお子様や障がいをお持ちのお子様がいらっしゃる場合、生命保険で将来の生活資金を準備する際のリスクについてお伝えしました。

 

上記のように、生命保険金を残したいご家族の方の財産管理能力に不安がある場合には、お金を残すだけでなく、渡す方法も検討をする必要があります。

 

そのような場合、「生命保険信託」という仕組みを活用することで、不安を軽減させることができます。

 

たとえば、障がいをお持ちのお子様のお母さまが、「親なき後問題」の対策として、生命保険を活用しながら財産を残したい・・・と思った場合で考えてみたいと思います。

 

生命保険信託は、「生命保険契約」と「信託契約」を合わせた仕組みとなります。

 

まずは、お母さまが保険会社と生命保険契約を締結します。この際、お母さまが生命保険の「保険契約者兼被保険者」となります。

 

 

その後、生命保険金請求権を信託財産とし、「お母さまを委託者」、「信託銀行を受託者」、「お子様を受益者」とする信託契約を締結します。

 

信託契約後は、生命保険の死亡保険金の受取人を「信託銀行」に変更する手続きを行います。

 

【ソニー生命の商品資料より引用】

 

万一、お母さまがお亡くなりになった場合、信託銀行が保険会社に保険金を請求し、保険会社から信託銀行に保険金が支払われます。

 

支払いのあった金銭は信託され、生前にお母さまが信託銀行との間で指定してあった金額・期間・方法に従って、信託銀行が保険金の中から定期的にお子様へ保険金を分割して支払いをすることになります。

 

また、最初の受益者であるお子様がお亡くなりになった場合は、第二受益者としてお子様がお世話になった社会福祉施設などを指定することもでき、お子様の生活支援と同時に社会貢献に寄与することも可能です。

 

通常の生命保険金は、原則、親族しか受け取れないため、生命保険信託を活用するメリットであるともいえます。

 

ただし、この生命保険信託を扱ってい保険会社(信託銀行)はまだ少ないようです。

 

私が調べた限りでは・・・・

 


 

「プルデンシャル生命×プルデンシャル信託」

【信託財産】

100万円以上

【費用】(税抜)

信託契約締結時 5000円

死亡時は保険金の2%

管理報酬は年2万円

 


 

「プルデンシャル生命×三井住友信託銀行」

【信託財産】

3000万円以上

【費用】(税抜)

信託契約締結時 5万円

死亡時は保険金の1%から3%

管理報酬は年1万円から3万円

注)現在、取り扱いはないようです。


 

「ソニー生命×三井住友信託銀行」

【信託財産】

1000万円以上

【費用】(税抜)

信託契約締結時 5万円

死亡時は保険金の2%

 


 

「第一生命×みずほ信託銀行」

【信託財産】

1000万円以上

【費用】(税抜)

信託契約締結時 5万円

死亡時は保険金の2%

管理報酬は年2万円

 


 

「富士生命×みずほ信託銀行」

【信託財産】

200万円以上

【費用】(税抜)

信託契約締結時 1万5000円

死亡時は保険金の2%

管理報酬は年2万円

 


 

上記のように信託財産や信託設定時・管理報酬・死亡時にかかる費用も様々ですし、それぞれの会社によって独自のサービスを取り扱っているようです。

 

比較すると、プルデンシャル生命とプルデンシャル信託が提供している生命保険信託は、受取保険金となる信託財産も100万円からですし、信託契約を設定する際や管理報酬などのコストもお手軽な金額となっていますね。

 

・幼いお子様や障がいをお持ちのお子様がいらっしゃる

・一括で保険金を受け取ることによる浪費を防ぎたい

・親族よる財産侵害を防止したい

・認知症の配偶者のために、保険金を管理してもらいたい

・保険金を社会貢献に役立てたい

 

などのご希望がある方で、これから生命保険に加入される方は、生命保険信託の活用も考慮されてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

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