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生命保険と信託・・・!     相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 04 / 08 / 日

 

 

 

生命保険金の受け取りがトラブルに・・・・?

 

 

ご自身がお亡くなりになった後に備えて、残されたご家族のために生命保険に入る方も多いと思います。

 

特に、配偶者と離婚や死別をしてしまい、お一人で子育てをしている場合や障がいをお持ちのお子様がいらっしゃる場合、残されたお子様がお金に困ることがないよう、多額の生命保険に加入している方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

その様な状況で万一の事態が発生した場合、生命保険金で当面の生活資金が受け取ることができますが、それだけでは安心することはできません。

 

たとえば、お子様が未成年や障がいをお持ちの場合、一括で資金を受け取ってもお金を管理することは困難ですし、仮に20歳を過ぎていたとしても、一括で数千万円のお金を受け取ることで、金銭感覚が麻痺して浪費家となったり、就労意欲がなくなってしまっては意味がありません。

 

また、あまり考えたくはないのですが、残されたお子様の財産管理を代わりに行っている親族の方による使い込みのリスクも考えておかなければなりません。

 

成年後見制度利用促進委員会(平成30年4月1日廃止)の第1回不正防止対策ワーキング・グループにおいて、平成28年10月19日に提出された資料の中で、成年後見制度を利用していた事例での不正件数と被害額が発表されています。

 

下記のデータがその資料の抜粋ですが、括弧書きになっている件数と被害額は、弁護士や司法書士などの専門職による不正となっております。

 

ご覧になっておわかりのように、不正の大半は専門職以外の親族などによって行われていることとなり、被害額も毎年40億円前後となっていることがわかります。

 

【内閣府の資料より引用】

 

 

 

 

この数字は、あくまで裁判所の監督下にある「成年後見制度を利用されている方」の不正報告のデータとなっています。

 

裁判所の監督下にあるという状態でも上記の様な不正報告があるということは、成年後見制度も利用されていない、つまり、誰の監督下にも置かれることなく、親族の方が代わりに財産管理を行っている場合の被害件数は、相当な額になるものと思われます。

 

自分が亡き後に備え、生命保険に加入していたとしても、生命保険金を巡って、お金が原因の数々のトラブルを引き起こすことにも繋がりかねません。

 

その様な場合、生命保険契約を締結する際に、ある仕組みをセットすることで、それらのリスクに対応することが可能となります。

 

その内容については、明日お伝えします・・・・。

 

 

 

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