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生前退位に関する特例・・・!    相模大野の司法書士からのアドバイス

2019 / 05 / 02 / 木

 

 

税金に関する扱い・・・・

 

 

昨日に続き、即位に関しての件について書いてみたいと思います。

 

 

 

即位の過程において、三種の神器や「国璽」や「御璽」の印鑑などが新天皇へ受け継がれることになるようですが、この承継は無償で行われることになるので、法的には贈与があったと認定されるようなのです。

 

 

贈与でまず思い浮かぶのが「贈与税」です。

 

 

調べたところ、この三種の神器等の承継に関しては下記のとおり、「相続税」の対象外とはなっているようなのですが、今回のように生前退位で「贈与」とみなされる場合については従前の規定にはなかったため、皇室典範の特例法という形で、贈与税が課税されないように手当がされていたようです。

 

 


 

(相続税の非課税財産)
第十二条 次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
一 皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第七条(皇位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物

 

 

上記の皇室経済法第7条の規定により、皇位とともに皇嗣が受けた物として、三種の神器等が該当するようなのですが、仮に手当てがされていなかった場合、財産としてはどのように評価がされたのでしょうね?

 

 

 

今回の生前退位に関する皇室典範の特例法については、首相官邸のHPにも「天皇の退位等に関する皇室典範特例法の概要」として、情報が記載されており、贈与税の非課税については附則第7条に規定されております。

 

 

ちなみに、三種の神器等以外の通常の財産については非課税の規定がないため、相続税が課税されることとなり、上皇陛下が即位された際の記者会見でも相続税に関する質問がされていて、そのやり取りが「宮内庁のHP」の問8に記載されていました。

 

 

私たちと同様に相続税が課税されることとなるとは、ちょっと意外ですね・・。

 

 

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