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有効期限②・・・・!      相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 06 / 14 / 木

 

気をつけるパターンに注意・・・・

 

 

昨日、所有権移転登記に添付する印鑑証明書の有効期限(3ケ月)のことを書きました。

 

 

民法の規定により、印鑑証明書の発行日、例えば6月13日の初日は不算入となるため、6月14日を起算日として計算します。

 

 

さらに、起算日から3ケ月後の応当日(9月14日)の前日に満了することとなるので、結果として、6月13日に発行された印鑑証明書の3ケ月の有効期限は9月13日となります。

 

 

これが昨日書いた原則のケースとなります。

 

 

それでは、今年の2月3日に発行していた印鑑証明書はいつが有効期限となるでしょうか?

 

 

同じく発行日である2月3日は算入せず、2月4日から起算します。3ケ月後の応当日(5月4日)の前日に満了することとなるので、単純な計算上は5月3日が有効期限となりそうですが・・・

 

5月3日・・・・?

 

そうです、この日はゴールデンウイークの期間中で行政機関は開庁しておりません。

 

ちなみに、民法及び行政機関の休日に関する法律は以下のように規定されています。

 

 


 

【民法】

第一四二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

 


 

【行政機関の休日に関する法律】

第一条 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。

一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

 

ということで、5月3日は「憲法記念日」、5月4日は「みどりの日」、5月5日は「こどもの日」で国民の祝日に関する法律で休日、5月6日は「日曜日」で休日となっているため、その翌日である5月7日が期間満了ということになります。

 

 

つまり時間軸で考えると、5月3日から5月7日まで期間が伸長されたことになります。

 

 

一方、今年の11月30日に発行された印鑑証明書はいつまでが有効期限となるのでしょうか?

 

 

もうお分かりかと思いますが、初日は算入しないため、12月1日が起算日となります。

 

 

3ケ月後の応当日(3月1日)の前日に満了することとなるので、3月1日の前日である2019年2月28日が期間満了日となります。

 

 

つまり、時間軸で考えると3ケ月より期間が短縮されることになります。

 

 

さらに、3月30日に発行された印鑑証明書ですが、3月31日の起算日から3ケ月後の応当日の前日に満了するのですが、3ケ月後の応当日は計算上6月31日⁉となり、暦の上では存在しない日となります。

 

 

そのような場合にも民法にはルールが規定されています。

 


【民法】

第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。

2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

 

ということで、3ケ月後に応答する日がないため、その月の末日、つまり6月の末日である6月30日までが有効期限となることになります。

 

 

あれこれ書きましたが、ギリギリの印鑑証明書をもらった時はこのような計算をすぐしなければならず、変なストレスがかかるので、発行日からすぐの印鑑証明書をお預かりするに越したことはありません・・・。

 

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