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会社の設立日・・・・!      相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 05 / 02 / 水

 

 

 

 

会社が誕生する日です・・・・

 

今日は、午前指定をいただいておりました会社設立登記の申請を行いました。

 

 

よく、「会社の設立日って何時になるんですか?」というご質問をお客様から尋ねられます。

 

 

会社法第49条には、「株式会社は、その本店の所在地において設立の登記を申請することによって成立する。」と定められています。

 

 

ということで、会社は設立の登記の申請を行うことによって成立することになります。

 

 

つまり、「登記申請日=会社の設立日」・・・・となります。

 

 

私どもに会社設立のご依頼をいただいた際には、必ず会社の設立日をいつにされたいのか、希望をお伺いするようにしております。

 

 

「大安」「先勝」など、暦を確認されるお客様はかなり多いと思います。これからビジネスを始めていかれる訳ですから、少しでもいい日を選択されたいと思う気持ちはご最もなことだと思います。

 

 

今日のお客様は、当初は大安を希望されていたのですが、直近で申請できる大安がなかったため、先勝である今日を選択されました。先勝は、「物事を午前中に行うことで吉や幸運がやってくる」と言われています。

 

 

そのため、朝の時点で設立の登記申請をさせていただきました。ちなみに、直近の大安は、「6日」と「12日」があるのですが、この日は残念ながら今の規定では登記を申請することができません。

 

 

というのも、登記申請が可能な日、つまり法務局が開庁している日でないと設立登記の申請が行えないからです。あいにく6日も12日も土日で法務局が閉庁しているため、やむをえず先勝を選択することになったという訳です。

 

 

その他に設立日の指定としてあるのが、ご自身やご家族の誕生日、結婚記念日などの記念日、8月8日、7月7日、11月11日などの縁起のいい数字を組み合わせた日などもあります。

 

 

また、とにかく手続きを急いでいるので仏滅でもいいからすぐに申請をして欲しいというご依頼もあります。

 

 

いずれにしても、会社が誕生する大事な日となりますので、その点を意識して申請手続きをご依頼される日を決められることをおススメします。

 

 

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