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遺言+生命保険・・・・!      相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 05 / 16 / 水

 

 

 

 

現金が必要な場合に・・・・

 

 今日は、公正証書遺言の作成の後、生命保険の打ち合わせをしてきました。

 

遺言は、ご自身が残した財産をどのように承継させていくかの意思表示であり、原則的には遺言が優先されます。

 

例えば、「すべての財産を妻に相続させる。」という遺言があれば、他に相続人がいたとしても自宅・現金・預貯金などを含むすべての財産を妻に承継させることができます。 

 

特にお子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、遺言をせずに夫がお亡くなりになると、法律上は夫の両親又は夫の兄弟姉妹も相続人となります。

 

つまり、夫婦二人で築きあげてきた財産だとしても、夫側の親族にも相続分があることになってしまいます。

 

よって、夫側の親族が相続がすることなく、すべての財産を妻が取得するためには、遺言が必須となってきます。

 

 

ところが、すべての財産を妻に相続させるという遺言を作成したとしても、相続人には「遺留分」という、一定の割合で相続することができる権利が保証されています。

 

この遺留分を侵害して遺言をした場合、遺留分を有する相続人が遺留分減殺請求権を行使すると、その侵害した相続に相当する財産を戻さなければなりません。

 

ただ、この遺留分は兄弟姉妹が相続人となる場合は権利が認められていませんので、お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合には遺言をしておく実益があります。

 

 

また、遺留分は遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求権を行使することが必要ですので、遺留分を侵害した遺言であったとしても、相続人が遺留分減殺請求権を行使しなければ、そのまま遺言どおりの相続が可能となります。

 

 

しかしながら、遺留分を侵害する遺言を作成した場合に、遺留分を侵害された相続人が遺留分減殺請求権を行使するかどうかはわからないため、請求権を行使されたことを想定して対策をしておく必要があります。

 

 

その時に有効な対策の一つが、「生命保険への加入」です。遺言する人が契約者となり、自分が亡くなった時の保険金の受取人を遺言で財産を相続する人に指定しておきます。

 

 

遺留分相当額の保険に加入しておくと、契約者がお亡くなりになった時に保険金が、財産を相続する人に入ってくることとなります。

 

 

以後、相続できなかった相続人から遺留分減殺請求権が行使された場合は、その保険金の中から遺留分相当額を支払うことによって、問題を解決することが可能となります。

 

 

受け取った保険金は、財産を相続した相続人固有の財産となるため、保険金が遺留分減殺請求の対象にはなりませんが、相続する財産より受け取る保険金の方が高額になるなど、特別なケースの場合は例外となることもありますが、常識の範囲内であれば問題がありません。

 

 

ということで、本日は遺留分を侵害する遺言を作成せざるを得なかったため、保険による遺留分対策を一緒に提案してきました。また、相続税の支払い原資にも保険契約が活用できる場合があります。

 

 

当事務所では各種保険会社の代理店と提携をしておりますので、ご不安なことがありましたら遠慮なくご相談ください。

 

 

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