本日の日本経済新聞で、「尊厳死宣言」が増えている旨の記事が掲載されておりました。
尊厳死宣言は、病気が末期状態の際に、死期を伸ばすためだけの延命措置を拒否し、苦痛を和らげるための処置を最大限実施して欲しい・・・など、延命治療を望まない意思表示を、公証役場の正証書で表明するものです。
私の事務所でも、遺言書を作成する際にセットでご依頼いただくことがあり、最近関心が高まっていると感じておりましたが、日本公証人連合会が初調査した結果、2018年1月から7月までの7か月の間に「978件」の作成件数があったようです。
この尊厳死宣言は法的な拘束力はないのですが、公正証書で作成されて尊厳死宣言が作成しておけば、本人の意思ということで医療機関で尊重してもらいやすくなりますし、事前に主治医とも相談のうえで作成しておくことで、より意思が尊重されやすくなります。
公正証書作成の費用も、1万円ちょっとで出来るので、遺言書作成を検討されている方はセットで作成しておき、ご家族の方に事前にお伝えしておけば、そのような事態が生じたときに、ご自身の意思を尊重してもらうことができるので、終活の一環として考えてみてもいいかもしれませんね!