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時刻の表記・・・!    相模大野の司法書士からのアドバイス

2019 / 04 / 06 / 土

議事録の開催時間の表記・・・・

 

 

今日は午前中に相続手続きをご依頼いただいたお客様と打ち合わせした後、午後にお見えになられるお客様をお待ちしている間、役員変更手続きに必要な議事録に問題がないか、確認依頼があった議事録を見ておりました。

 

 

パッと見て何か違和感を感じました・・・。

 

 

どこが違和感の原因なのか議事録の中身を確認していったところ、時刻の表記が原因であることがわかりました。

 

 

株主総会議事録や取締役会議事録には、開催日時を記載することが会社法施行規則で定められているため、何時に開会し、何時に閉会したかを議事録に記載しておく必要があります。

 

 

その議事録では、開会時刻が午後17時00分、閉会時刻が午後18時00分となっておりました。おそらく午前・午後を用いる12時間表記と24時間表記が混同してしまったものと思われます。

 

 

12時間表記であれば開会時刻が午後5時00分、24時間表記であれば午後をつけずに単に17時00分と記載するのが正しい表記なのではないかと思います。

 

 

一瞬迷うのがお昼の12時である正午に開会した場合です。

 

 

「午後12時」「午前12時」「午後0時」などなど、どの表記をするのが正しいのでしょうか?

 

 

午前が夜中の0時からお昼の12時、午後がお昼の12時から夜中の0時だと考えると、お昼12時ジャストの時間は午前の終わりでもあり、午後の始まりでもあり、つまり両方が重なる時間でもあります。

 

 

 

よって、「午前12時」でも「午後0時」でも表記的に問題ないものと思います。

 

 

 

ただし、お昼の12時から1秒でも1分でも過ぎるとどちらの表記がより正しいのか考える必要があります。

 

 

というのも、お昼の12時ジャストまでがリミットである午前から1秒でも時間が進むと、今度は午後のゾーンに入ってきますから、仮にお昼の12時30分から開会する場合には、午前12時30分ではなく、午後0時30分という表記の仕方のほうがしっくりくるのかな・・・と個人的には思います。

 

 

逆に夜中の0時ジャストに開会した場合は、「午後12時」「午前0時」となり、0時を経過した0時15分に開会した場合は、午後12時15分ではなく、午前0時15分と表記することになるのではないかと思っております。

 

 

もちろん、表記の仕方で誤解が生じるようなことが想定される場合は、24時間表記で記載しておくのも一つの方法かと思います。

 

 

普段意識しない時刻の表記ですが、0時や12時の場合はどの表記をすれば特に迷いますね。少なくとも12時間表記と24時間表記が混同しないよう、意識のアンテナを立てていきたいと思います!

 

 

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