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辞任届を出しても・・・!     相模大野の司法書士からのアドバイス

2019 / 02 / 24 / 日

 

 

 

登記手続きをしてくれない時・・・・

 

 

ときどき、取締役に就任されているお客様から、「辞任届を会社に提出したけど辞任の手続きをしてくれない・・」というご相談をいただくことがあります。

 

 

取締役設置会社の場合は取締役の最低人数3名が必要となり、その取締役が辞任しても後任の候補者がいないという理由で登記手続きをすすめてくれない場合や会社との間で争いがあるために辞任の登記手続きを拒否されているなど、理由は様々です。

 

 

 

会社法第429条の規定で、取締役が職務を行った場合に第三者に対して損害を与えることを知りながら又は重大な過失で損害を与えた場合は、その損害賠償の責任を負わなければなりません。

 

 

 

取締役を辞任する効果は、その意思表示(辞任届の提出等)が会社に到達した時点で発生するのですが、辞任登記が行われない場合は、その事実を第三者が知る由もないため、第三者から責任追及をされるリスクがあります。

 

 

ですから、辞任した取締役としては一日も早く辞任登記の手続きをすることで、そのリスクを極小化することができるのですが、会社がその手続きをしてくれない場合は困ってしまうことになるわけです。

 

 

当初から辞任届の受理を拒否することが明らかである場合は、後日会社から「辞任届など受け取っていない」と言われる可能性もありますので、内容証明郵便で送付して証拠を残しておくことも考える必要があります。

 

 

また、辞任登記手続きを催告する内容証明郵便も送付し、辞任登記を存続させておくことに承諾を与えていたと看做されないようにしておく必要があると思われます。

 

 

それでも手続きをしてくれない場合は、会社に対して辞任登記手続きをせよ!という訴訟を起こし、判決を得れば登記手続きをすることが可能となります。ただし、取締役設置会社の場合で辞任により3名の人数(又は定款で定められた人数)を欠く場合は、裁判所に対して仮取締役の選任などの別途手続きが必要となるため、第三者からの損害賠償請求が起こされる可能性や辞任にいたる背景などを考慮し、費用対効果も考えながら解決の方法を探っていく必要があります。

 

 

いずれにしても、取締役を辞任したにもかかわらず登記手続きをすることなく放置しておくことはリスク要因の一つとなりますので、くれぐれもご注意ください!

 

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