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お孫さんへの贈与・・・!    相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 04 / 06 / 金

 

 

 

 

 

教育資金の贈与・・・・

 

可愛いお孫さんの教育のために、授業料や入学金などをの支払いを、親に代わって払ってあげているという祖父母の方も多いのではないかと思います。

 

 

この行為は、「教育資金」を祖父母からお孫さんへ「贈与」しているということになります。年間で110万円を超える金員の贈与については、通常、贈与税が課税されることになりますが、教育資金の贈与については以下のとおりの内容であれば、贈与税が非課税となる扱いがされております。

 

 

【国税庁のHPより引用】

 

 

ちなみに、上記2の「扶養義務者」には、下記国税庁のQ&Aでも祖父母が含まれており、祖父母からお孫さんへの年間の教育資金の贈与額が110万円を超えた場合でも、贈与税が課税されることはありません。

 

 

 

 

ただし、上記NO4405の蛍光ペンで印をつけた文章のとおり、教育資金が必要な都度、支払いをすることが必要です。よって、お孫さんが小学生のうちに、将来の大学入学資金として予め贈与しておくといったような場合は、原則に戻り贈与税が課税されることになってしまいますので注意が必要です。

 

 

そこで、「自分が元気なうちに予め贈与しておきたい。でも贈与税が課税されることはイヤだ!」という方のために、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置という制度があります。

 

 

自分が予め贈与しておきたい理由の一つに、祖父母の方が認知症となるリスクに備えるということがあります。

 

というのも、今までお孫さんのために教育資金を贈与し続けており、贈与することが本人の意思であることが間違いないと周りのご家族が承知していたとしても、残念ながら、認知症になった後では、元気な時と同様に教育資金を贈与することが出来なくなってしまうからです。

 

よって、そのリスクを避けるのと同時に非課税扱いを受けることができるため、この制度が利用されております。この制度は平成31年3月31日が期限となっています。

 

この制度の内容について、続きは明日お伝えします・・・・。

 

 

 

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