今日、家庭裁判所より、兄弟姉妹の相続放棄の手続きに添付された戸籍が不足しているので追加して欲しいとの連絡がありました。
民法では、相続人の順位は配偶者が常に相続人となり、第1順位「子」、第2順位「直系尊属」、第3順位「兄弟姉妹」となっているため、兄弟姉妹の方が相続放棄をするには、第1順位及び第2順位の相続人が存在しないこと(相続放棄を含む)を証明する必要があり、それらを立証する戸籍を添付します。
直系尊属とは被相続人の両親や祖父母などが該当します。今回、被相続人の両親がお亡くなりになられたことがわかる戸籍を添付して申請をしましたが、さらにその父母である祖父母が亡くなったことがわかる戸籍も添付して欲しいということでした。
祖父母の方がもし現在も生存されていたとすると110歳を超える年齢となるため、そこまでの添付は不要ではないかと思いましたが、両親が85歳を超えていない場合は添付をして欲しいとのことでした。
よくよく考えてみると、これから人生100年時代と言われておりますし、実際に110歳を超えているご長寿の方も存在されているのも事実ですので、今までとは異なる視点で直系尊属を確認する範囲を広げてみる必要もあるなあ・・と思ったりもした出来事でした。