昨日は、打ち合わせを兼ねた会合で帰宅が遅くなりました。自宅についたら、すでに郵便受けに新聞が入っていました・・・・。
帰宅した時間はご想像にお任せします(笑)
さて、今日の最後の業務として、自宅を新築されたお客様の登記申請の書類に関する最終確認を行っております。新居へ引越しをされることに伴い、現在の住所から新居への住所変更登記の申請を行う予定なのですが、その登記の添付書類で住民票がついていたので、今日は「住所」に関する届出についてお伝えしようと思います。
住所に関しての法律である、「住民基本台帳法」第22条から第25条までにおいて、住民に対して4つの届出義務を課しています。
その4つの届出とは・・・・・
①転入届
②転居届
③転出届
④世帯変更届
です。
①から③は引越しの際に必要な手続きだというイメージをされていらっしゃるかと思いますが、その違いについてご説明します。
まず①の転入届ですが、「新たにその市町村内に住所を定める」場合にこの届出が必要となります。
例えば、「神奈川県座間市」に住所を定めていた人が、「東京都町田市」に住所を引越した場合に、同じ市町村ではなく新たな市町村である、町田市役所で転入届の手続きを行うこととなります。
次に②の転居届ですが、これは「同じ市町村内において住所を変更する」場合にこの届出が必要となります。
上記の例でいうと、「神奈川県座間市内」で引越をして、住所が変わる場合にこの手続きを行います。
③の転出届ですが、これは「他の市町村へ住所を移す」場合に、必要な手続きとなります。上記の例でいうと、座間市とは異なる他の市町村=町田市に住所を移すこととなるため、座間市役所でこの転出届をすることとなります。
つまりのところ、新たな市町村内に住所を移転する場合は、まず旧住所の市役所において転出届けを行ってから新住所の市役所で転入届を行うこととなり、同じ市町村内で住所を変更する場合は、転居届だけ行えばいいということとなります。
ちなみに、④の世帯変更変更届は、世帯や世帯主に変更があった場合の手続きとなります。
①②④の届出期限は14日以内と定められており、③の転出届けは、「あらかじめ」と定められております。
ということで、ご新居にお引越しをされる方は、同じ市町村内かそうでないかで、届出の種類と方法が異なりますので、お間違えのないようにご注意ください!