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相続財産の行方・・・・・!     相模大野の司法書士からのアドバイス

2017 / 12 / 08 / 金

 

 

 

最終的には国庫に帰属します・・・・・・

 

今日、任意後見・死後事務委任など、将来のご不安に対して安心いただくための仕組みをご提案させていただいているお客様から連絡がありました。

 

前回、契約書の文案をお渡ししていたので、その返事の連絡が来たのかなあ・・と思い電話に出たところ、「別件で相談があって・・」とのこと。

 

お話をお伺いしたことろ、近所に一人で住んでいる親戚がお亡くなりになり、他の親戚も遠方に住んでいるので、自分が代表で相続手続きを行いたいが、お手伝いできないか?とのことでした。

 

 

お亡くなりになられた方は、都内の駅近くに不動産を所有しているほか、金融資産も相当お持ちであることが、お伺した職業から想定されました。また、親戚の方が相続手続きをされるとのことなので、兄弟姉妹の相続だと予想しながら、相続人の関係を確認しました。

 

まず、結婚をされておらず第1順位の相続人であるお子さんがいらっしゃらないことと、第2順位の相続人であるご両親もすでに他界されていることがわかりました。やはり、「兄弟姉妹の相続か・・・」と思い、人数を確認しようとしたところ、「兄弟姉妹はいません!」との返事が返ってきました。

 

あれ、相続手続きをされる親戚って兄弟ではないのか?と思い再確認したところ、兄弟姉妹がいない場合は民法で定めている相続人以外の親戚も相続人になられるとお客様が思っていらっしゃったようで、相続人として手続きに関与できると誤解されていたことがわかりました。

 

今回のケースのように、民法で定めた相続人が誰も存在していなかった場合、お亡くなりになられた方の相続財産は、民法第959条で「国」に帰属することが定められています。

 

よって、今回の場合は親戚の方が相続人になれませんし、相続手続きは「相続財産管理人」を選任する申立てを行い、選任された相続財産管理人が相続財産の処分を行っていき、残った財産を国庫に帰属させることとなります。

 

ちなみに、相続人が不在で国庫に帰属する財産は年間いくらぐらいになるかご存知でしょうか?

 


 

平成29年2月17日に財務省理財局が作成した資料によると・・・・

 

 

 

平成27年に約420億円もの財産が国庫に帰属しており、相続財産管理人も1万8568人も選任されております。

 

生前に遺言書を作成しておけば、国庫に帰属することなく自分が希望する人や使い道に大事な財産を活用してもらうことができます。今回お亡くなりになられた方は、まだ仕事もされていてお元気だったにもかかわらず、突然自宅で倒れられて帰らぬ人となられたとのことです。

 

お子様もご兄弟もいらっしゃらない方は、何も対策をしないと国庫に帰属していまいます。12月は一年の区切りの時でもあります。将来のことを考えて、まずは遺言書の作成を検討されてみてはいかがでしょうか?

 

 

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