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最期のメッセージです・・・・・!     相模大野の司法書士からのアドバイス

2017 / 12 / 01 / 金

 

 

 

 

 

遺言書には遺言者の想いが込められています・・・・・・

 

 

今日は、公証役場で文案を作成してもらった公正証書遺言に関する件のご相談がありました。

 

遺言には、自分で遺言書を自書して作成する「自筆証書遺言」と公証役場で作成する「公正証書遺言」があります。

 

自筆証書を作成する場合は、法律の要件を満たして遺言する必要があるため、法的に問題がないか作成した遺言書をチェックしたり、文案をご提案させていただくお手伝いをさせていただきます。

 

公正証書遺言は公証人が作成する必要がありますが、その前段階として、自筆証書遺言と同様に文案を作成させていただいたり、公証役場とのやり取りの窓口となったり、公正証書遺言を実際に作成するときに必要となる証人をお引き受けするなどのお手伝いをさせていただいております。

 

よって、私たちが公正証書遺言の仕事に携わるときは、司法書士が文案を作成してから公証人に文案お渡しすることが大半です。

 

ところが、今回はお客様が公証役場で文案を作成してもらったものを、私たちが確認するという順番となりました。公証役場で文案を作成してもらえば、そのまま公証役場で遺言を作成することとなるのですが、文案の内容や役場の対応に気になることがあったため、以前、登記手続きを担当させていただいた当事務所にご相談いただいたようです。

 

文案を拝見したところ、必要最低限の内容が盛り込まれておりましたが、残された方への最期のメッセージとして考えると、遺言を作成する背景や分配方法についての遺言者の想いが付言事項になかったり、今後想定されるべきリスクに対しての工夫がなかったため、機械的な感じのする遺言をお客様が感じられたようです。

 

遺言者の方へのヒアリングや内容に関するご提案等をさせていただいたところ、今回は、文案の再作成、公証役場の選定、遺言作成の際の証人を当事務所にご依頼をいただくことになりました。

 

遺言者の方が遺言書に込める想いを私たちが共有することが大切であり、そうでなければ、お客様が満足される遺言書とならないことを感じた一日でした。

 

 

 

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