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資本金についてよくあるご質問! 相模大野の司法書士からのアドバイス

2017 / 03 / 09 / 木

最近、法人設立のご依頼が増えております。一例を挙げますと、

・本業とは別に事業を立ち上げたい

・仲間と協業してシナジー効果を発揮するための会社をつくりたい

・ボランティア事業をしたい

・個人事業から法人成りしたい

・税金対策のために資産管理会社を設立したい

・・・など、お客様が法人を設立するニーズも様々です。また株式会社、合同会社、一般社団法人など、設立する法人の形態もいろいろです。

 

そこで、法人設立の手続きをお手伝いさせていただく中で、特によくご質問いただく株式会社の資本金の件についてお伝えしたいと思います。


 

株式会社を設立する際に、会社の資本金を出資し、会社設立までの準備を担う人を発起人といいます。簡単にいうと、会社設立当初の株主となる人のことです。たとえば、資本金を100万円と定めて会社を設立する際、実際にその資本金を発起人は出資する必要があります。

 

以前は、資本金を金融機関に預けて株式払込金保管証明書を発行してもらう必要があり、手間と手数料がかかっておりました。しかし、会社法になってからは、口座に資本金を振り込み又は入金すればいいことになりました。つまり、その通帳の該当ページと出資者の名前が特定できる表紙の写しを会社が作成した払込証明書とセットにすれば、資本金が出資されたことになる扱いです。

 

資本金の出資の際に、「新しく設立する会社名義の口座に資本金を入金すればいいんですよね?」とお客様から尋ねられることがあります。新規に設立する会社の口座は、会社設立手続き後でなければ銀行で作れませんので、新会社名義の口座ではありません。

では、どこに資本金を振り込み又は入金すればいいのでしょうか?先ほどご説明した、発起人個人の口座に資本金を出資することになります。例えば、Aさんが発起人1名で資本金100万円で会社を設立する場合は、Aさんの個人の口座に100万円を入れることになります。

 

この際注意が必要ですが、「残高が100万円あるから、これでいいんですよね?」と尋ねられることもありますが、残念ながら残高は資本金となりません。口座に入金又は振込みをして、通帳のお預けの欄に100万円が記帳される必要があります。なお、複数の発起人がいる場合は、例えば、ABCが発起人で各100万円出資するケースだとすると、Aの口座にBとCが振り込みして、合計300万円出資したことにしてもいいですし、Aの口座100万円、Bの口座100万円、Cの口座100万円とそれぞれ自分の口座に入金して、3人の通帳の写しを合算することも大丈夫です。

 

「ネットバンクで、通帳がないんですがどうしたらいいんですか?」というご質問もあります。その場合は、通帳の代わりとなる取引明細を印刷いただければそちらが通帳の写しの代わりとなります。

 

また、Aさんは発起人、Bさんは代表取締役のケース、つまり発起人(株主)と代表が異なる場合は、代表取締役のBの口座にも振り込むことは可能とされていますが、A→Bへの払込に関する委任状が必要となりますので、発起人の口座に振り込むと覚えておいた方がいいかと思います。

 

文章だけではわかりにくいと思いますので、詳しくは当事務所のご案内文書をご覧ください。

会社を設立後の税務署の手続き、社会保険の手続き、オフィスの備品準備、開業案内やパンフレットの作成、会社ロゴ作成・・・などなど、会社立ち上げに関して必要なことをワンストップでご相談にのらせていただき、専門家をご紹介させていただきますので、お困りの際はご相談ください。


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