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解任騒動・・・!     相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 11 / 23 / 金

 

 

 

やっちゃえ日産・・・?

 

 

会社の代表である社長は、自分の利益となることを好き勝手に出来るのでしょうか?

 

一人社長や家族経営の中小企業では、実質的に第三者の株主が存在せずに、社長=株主という会社が大半であり、ある意味公私混同しながら会社経営している会社も確かに見受けられます。

 

 

しかしながら、今話題となっている日産のゴーン氏の問題は、多数の株主や利害関係人が存在する上場企業でありながら、自分の利益のために会社の財産を私物化してきた驚きの事実が連日明らかになってきてます。

 

 

数々の不正行為が明らかとなり、会社の代表取締役として不適任ということで、昨日の取締役会において同氏を解任したことがプレスリリースされました。

 

【IR資料より引用】

 

 

新旧の役職のところで、おやっと感じた方もいらっしゃるかもしれません。あれだけの不正行為をしていながら、なぜ取締役になっているんだと。

 

 

実は代表取締役になるためには、前提資格として取締役である必要があります。

 

 

日産のような取締役会がある会社においては、代表取締役を選任するのは取締役会であり、解任するのも同じく取締役会の権限となります。

 

 

しかしながら、前提資格である取締役は株主総会が選任機関となり、解任も株主総会の権限となります。つまり、取締役会では前提資格である取締役の地位を解任させることができないため、取締役として存続することとなります。

 

 

今後、取締役の地位を解任するための株主総会が招集されるものと思いますが、日産の大株主である、ルノーの議決権行使の行方は果たしてどうなるのでしょうか?

 

 

それにしても、あれだけの不正を把握していながら周りの役員が進言できずに放置され続ける構造が最近繰り返されていますが、そろそろなんとかならないものですかね・・・。

 

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