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遺言ではできないこと・・・・・・!     相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 01 / 16 / 火

 

 

2代先の相続を指定することはできません・・・・・

 

 

お子様のいないご夫婦にとって、遺言書の作成は必須となります。

 

ブログでも何度かお伝えさせていただいておりますが、夫婦共働きで一生懸命働いて夢のマイホームを建てたとしても、法律上、配偶者だけでなく、義理の両親や兄弟姉妹にも相続分があるため、遺言書がなければ自分とは血が繋がっていない方々と遺産分割協議を行わなければならなくなります。

 

相続分を主張することなく気持ちよく手続きに協力してくださる方もいらっしゃる一方で、法律どおりの相続分に見合う金額を支払わなければ、協議に応じないという方もいらっしゃいます。そのため、このようなケースに該当する方は、思い立ったらすぐに遺言書を作成することをおすすめしています。

 

その中で、遺言をする方の中には複雑な思いを抱いていて、「何かしなければならないのはわかっているけれども、ある理由でなかなか遺言書の作成に踏み切れない」というお客様もいらっしゃいます。

 

よくあるケースが、子供がいないので遺言書を作成し配偶者に不動産を相続してもらい、一生安心して暮らせるようにしてあげたい・・・と考える一方で、自分の先祖代々から承継している不動産については、配偶者に一度渡ってしまうと、その後は配偶者の親族に相続されてしまうため、ご先祖様に申し訳ない・・と思っていらっしゃる方がおります。

 

その場合、遺言書を作成するときに、

①自分が亡くなった場合は、妻に相続させる。

②妻が亡くなった場合は、自分の兄弟(または兄弟の子など)に相続させる。

 

という内容で遺言すればいいのではないかと思う方もいらっしゃると思いますが、①については有効ですが、自分の次の代のことについて指定した②については、残念ながら無効となってしまいます。

 

そのようなケースでお悩みの場合に、何か解決する方法はないのでしょうか?

 

続きは明日書きたいと思います・・・・

 

 

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