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お孫さんへの贈与・・・! その2    相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 04 / 07 / 土

 

 

 

 

教育資金を「信託」します・・・・

 

昨日の続きですが、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の制度は、信託銀行等に教育資金を「信託」することが必要となります。

 

具体的には、祖父母(委託者)が、信託銀行等(受託者)に教育資金を金銭信託として預け入れをし(信託)、お孫さん(受益者)の教育資金が必要な時に、「これから支払いが必要な教育資金に関する請求書」又は「すでに教育資金を支払い済みの領収書」を信託銀行等に提出することで、教育資金に必要なお金を預けた中から払い出しをしてもらうことができます。

 

 

この制度は、1500万円の資金が非課税となります。小学校、中学校、高校、大学、大学院などの学校に支払う場合は、1500万円まで使うことができますが、塾や習い事など、学校以外に支払いをする場合は、500万円までしか利用することができません。

 

なお、預けた教育資金は、教育のためであれば30歳になるまで活用することが出来ますが、30歳までに使い切ることが出来なかった場合は、残金について贈与税が課税されることにもなります。

 

よって、教育資金贈与信託の申込をする際、すでに対象のお孫さんが大学生などで、1500万円も教育資金を使う可能性が低い場合は、金額を考えて預け入れる必要があります。

 

後から資金を追加することは可能ですので、上記のような場合には、たとえば最初に500万円を信託し、資金が不足することになった場合に、改めて追加する方法を取る方が税務的にもいいのかもしれません。

 

 

ちなみに、複数人が、1人のお孫さんに対して教育資金の贈与信託を利用する場合でも、限度額は全部で1500万円以内となります。

 

つまり、お孫さんが1人の場合、「夫の祖父母」と「妻の祖父母」で、それぞれ各1500万円の合計3000万円でなく、1500万円が教育資金贈与信託できる額となります。

 

よって、両家で話し合いや根回しをしてから行わないと、夫の祖父母が先に1500万円を贈与をしてしまったがために、妻の祖父母の立場がなくなり、それが原因で感情的なトラブルにも発展しかねません。

 

また、1500万円を無理して捻出してしまったがために、自分の老後資金が底をついてしまった・・・という事態にならないよう、計画的に資金を捻出するよう、注意を払う必要があります。

 

人生100年時代。くれぐれもご自身の将来設計をしっかりと考えたうえで、お孫さんの将来の教育資金として、制度を有効活用されることをおススメします!

 

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