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無効とならないために・・・・!      相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 07 / 19 / 木

 

 

 

自筆証書遺言にご注意・・・・

 

最近、相続のお手続きをするために自筆で作成された遺言書をご持参いただく機会がありました。

 

自筆証書遺言は、公正証書の遺言と異なり、コストもかからずに思い立った時に気軽に作成できるメリットがありますが、専門家のアドバイスがないまま作成し、遺言の効力が発生した時に内容を拝見して「!」と思うことが多々あります。

 

つまり、自筆証書遺言の効力要件を欠いているものがあったり、仮に効力要件は満たしていても、その自筆証書遺言の内容では、他の相続人の協力なしでは相続手続きを行うことができない場面に遭遇するからです。

 

今回の自筆証書遺言も、専門家のアドバイスを受けて作成されたものではなかったと思われるため、残念ながらそのまま遺言者の想いを実現するのが難しい遺言書となっておりました。

 

 

ちなみに、自筆証書遺言は民法において・・・・

 

第968条

1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2.自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

 

と定められております。今まで氏名が書いていなかった自筆証書遺言は経験がありませんが、日付や印が脱落していた遺言書は実際に何度かあります。

 

また、自筆証書の書き損じを、民法で指定された方法を知らずに、修正液で訂正してしまっている遺言もありましたので、注意が必要です。

 

さらに、遺言書の中で不動産の全部を記載していなかったために、結局のところ他の相続人の実印も必要になってしまったケースや、財産を相続すべき人の方が遺言者よりも先にお亡くなりになったことが想定されていなかったなど、専門家のアドバイスを受けていれば・・・と悔やまれたケースが何度もあります。

 

公正証書遺言で作成したり、自筆証書遺言を専門家に確認してもらうには費用がかかりますが、無効になってしまえば結果としてそれ以上の費用がかかったり、最悪の場合は裁判で争わなければならないことにもなりかねません。

 

ということで、公正証書遺言で作成するのがベストなのですが、もし、自筆証書遺言を作成される場合は、ぜひ法律の専門家のアドバイスや確認をしてもらうことをおススメします!

 

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