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依頼を拒否した場合にも・・・!     相模大野の司法書士からのアドバイス

2019 / 01 / 16 / 水

 

 

 

賠償責任が認められた事例・・・・

 

 

昨日は業務終了後、DVDを使った所内研修を行いました。

 

 

テーマは、積水ハウスの詐欺事件を事例とした地面師の手口、なりすましを見抜くための本人確認や調査の方法など、今後同様の被害にあわないように、予防策として選定しました。

 

 

その中でも特に注意すべきだと感じたのが、取引に疑義が生じた場合に単に依頼拒否をした時、結果として不正がなかった場合に損害賠償責任が認められた事例です。

 

 

長年の経験からくる勘で、「ちょっとあやしいなあ・・」と思っても、しっかりとした理論武装をしておかなければ、依頼拒否をすることによって、かえって損害賠償責任を負う可能性があるということです。

 

 

また、本来であれば依頼を拒否する事例であったにもかかわらず受託したために、同じく損害賠償責任が認められた案件もあり、判断基準を自分の中でもしっかり整理しておかなければ・・・と感じた研修でした。

 

 

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