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不安に思われたときは・・・!   相模大野の司法書士からのアドバイス

2019 / 11 / 11 / 月

 

 

 

登記識別情報の扱い・・・・

 

 

本日、数年前に登記手続きをお手伝いさせていただいたお客様からご相談の連絡がありました。

 

 

お話をお伺いしたところ、「銀行から融資を受けるにあたって、登記識別情報の写しを取ることを求められているけれども大丈夫でしょうか?」という内容でした。

 

 

登記識別情報は、いわゆる昔の権利証が不動産登記法の改正によって代替されたものです。オンライン申請に対応できるよう、登記識別情報には12桁のパスワードが記載されており、不動産を売却したり、銀行から融資を受ける場合はそのパスワードが必要となります。

 

 

ただし、実際は手続きをお手伝いする司法書士がそのパスワードを管理することとなり、不動産会社や銀行員にパスワードを伝えるということはありません。

 

 

そのため、登記識別情報をお客様にお渡しする時は、「司法書士以外の人に登記識別情報を渡さないでくださいね」と案内していたので、私どもの事務所に問い合わせのお電話があったということです。

 

 

不動産会社や銀行でも、契約を進めるうえで不備がないように、登記識別情報をきちんと所持しているか事前に確認されることがあります。これは、登記識別情報を所持していることの確認であり、パスワードまで確認するものではありません。

 

 

つまり、パスワードがシール等で保護されている状態で登記識別情報の写しをお渡しすることは問題ありませんが、下記のように12桁のパスワードが保護されていない状態で写しをお渡しすることはセキュリティ上問題がありますので、お近くの司法書士事務所にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

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