今日、新規設立をした法人のことで銀行から問い合わせがありました。
内容としては、「設立した会社の謄本を受け取ったが、法人番号が一つ足りないのではないか?しかも、法人番号公表サイトで検索できなかった」とのこと。
実は、法人を識別する番号には、「会社法人等番号」と「法人番号」似たような番号が2つあることはご存知でしょうか?
会社法人等番号は、登記所が登記されている法人の1つ1つに法人を識別するために12桁の番号をふっています。会社の登記事項証明書を取得すると、一番上に記録されているのが会社法人等番号となります。
一方、法人番号は国税庁が行政を効率化するために、会社法人等番号をもとに13桁の番号がふられ、本店宛に通知がされた後に「国税庁 法人番号公表サイト」にて情報が公表されることになるマイナンバーの企業版のような役割のある番号です。
会社法人等番号は登記所で会社設立登記が完了時には謄本を取得してすぐに番号がわかりますが、法人番号が法人番号公表サイトにて検索できるようになるには、1週間前後の時間がかかります。
よって、会社を設立してすぐに銀行に謄本を持ち込んでも、法人番号がまだ検索できる状態ではなく、しかも会社法人等番号と法人番号の区別がわからないと、数字が一桁足りないのでは?と誤解して、今日のような問い合わせがきてしまう場合があります。
あくまで会社の登記事項証明書に記載されているのは、会社法人等番号なので12桁しかないのです・・。
ちなみに、国税庁の法人番号公表サイトに掲載されるまでに法人番号が必要な場合は、自分で計算ができます。
つまり、会社法人等番号の12桁にある計算をし、はじきだされた数字を一番先頭に付記すると13桁の法人番号になるわけなのです。
上記の計算が面倒ということでしたら、ネットで検索すると会社法人等番号の12桁の数字を入力するだけで13桁目の数字を計算してくれる無料ソフトもあります。
ということで、似て非なるこの2つの番号の違いにご注意ください!