神奈川県で事業承継・空き家問題・相続手続き・登記・遺言書作成でお困りの方は中村好孝司法書士事務所へ

中村好孝司法書士事務所

ご相談ダイヤル

042-740-9660

平日受付 8:30 ~ 17:30

ご相談は電話かメールで!

所長ブログ

TOP >  そのハガキもしかして・・・!     相模大野の司法書士からのアドバイス

そのハガキもしかして・・・!     相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 12 / 18 / 火

 

 

 

慌てないことが大事です・・・

 

 

今日の夕方、相続手続きを受任中のお客様から連絡がありました。

 

 

電話に出たところ、いつものお客様の様子と異なり、ただならぬ雰囲気を感じました・・・。

 

 

経験上、何か良くないことが起きているとすぐに感じ、お話をお伺いしたところ、「帰宅したら、訴訟最終告知のハガキが届いていて・・・」と慌てたご様子です。

 

 

その一言を聞いて、架空請求であることを確信したので、お客様に「送り主が法務省管轄支局〇〇とか書いていませんか?」と尋ねたところ、まさにその名前が記載されているとの返答が返ってきました。

 

 

そこで、お客様にご安心いただくために、「今、法務省のHPを閲覧できますか?」と尋ね、ネット検索できる環境にいらっしゃったため、法務省のHPを検索してもらいました。

 

 

そのうえで、「法務省のトップページに架空請求に対しての注意喚起の文書が出ているのでそこをクリックしてください!」とお伝えし、クリックしていただきました。

 

 

お客様のお手元にあるものと全く同じ情報が掲載されていたのが確認できた途端、いつもの落ち着いた雰囲気となり安心されたご様子でした。

 

 

一般の方にとって、法務省、訴訟告知という言葉が書かれたハガキが来れば、頭の中が真っ白になってしまって、架空請求にもかかわらずハガキに記載されたとおりに金銭を支払って被害にあわれてしまうことも珍しくありません。

 

 

たまたま今回は相続手続き中で、法律の専門家に相談できる環境にあったため被害に遭うことは回避されましたが、そのような相談相手がいない場合には一人で抱え込んでしまい、正常な判断能力が出来ない状況でさらなる被害に遭う可能性もあります。

 

 

もしお手元に不審なハガキが来たら、お近くの専門家にぜひご相談ください。なお、法務省の注意喚起が記載されているアドレスを下記に貼りつけますので、被害に遭われないよう、くれぐれもご注意ください!

 

「こちらをクリック!」

 

 

 

事業承継・相続・登記全般相談可能神奈川全域相談可能

042-740-9660

平日受付 8:30 ~ 17:30
メール無料相談はここをクリック 24時間受付