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解散させられても・・・!  相模大野の司法書士からのアドバイス

2019 / 12 / 16 / 月

 

 

 

継続の手続きができます・・・

 

 

株式会社の場合、最後の登記をしてから12年経過した場合、まだ事業を廃止していない旨の届出をしたり登記の申請がされない場合は、法務局の職権で解散の登記がされてしまいます。

 

 

 

株式会社の役員は、最長10年の任期を設定することができますが、逆に言うと、10年後には役員の変更手続きをする必要があります。

 

 

しかしながら、それらの手続きをせずに12年経過しているということは、事業を廃止しているものとして、一定要件のもとでこれらの会社(休眠会社)の整理作業が行われることになります。

何かの手続きで登記事項証明書を取得してはじめて、会社が職権解散されていることに気付かれる経営者の方もおり、どうしたらいいのかとご相談にお見えになられることがあります。
救済措置として、この職権解散の登記がされてから「3年以内」に限り、株主総会の特別決議によって会社を復活させる継続という手続きを行うことができます。

 

 

よって、職権解散になってしまったことに気付かれた場合は、お早めに専門家に相談されることをおススメします。

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