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みなし解散・・・!      相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 10 / 11 / 木

 

 

 

該当する場合はご注意ください・・・

 

 

 

本日、平成30年度の休眠会社等の整理作業についての案内が法務省のホームページに掲載されておりました。

 

最後の登記をしてから「12年」以上登記がされていない株式会社、同じく最後の登記をしてから「5年」以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人には管轄登記所から通知書が送付されることになります。

 

なお、定期的な役員変更登記が必要とされていない特例有限会社、合同会社、合資会社、合名会社などは、数十年登記がされないこともありますので、対象外となっています。

 

役員変更登記の手続きを忘れていて、この通知書が送付されてきた場合は、平成30年12月11日までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出をするか、忘れていた登記手続きを行う必要があります。

 

注意しなければならないのが、この通知書が何らかの理由で届かなかったとしても、上記の対応をしなければ、平成30年12月12日付で解散したものとみなされ、登記官が職権によって解散登記を行うこととなってしまいます。

 

ちなみに、今までみなし解散がされた法人の数は以下のとおりです。

 

【法務省HPより引用】

 

このみなし解散の登記がされてしまっても「3年以内」に限り継続の手続きで復活する途が残されておりますが、登記記録に「解散」した旨が記録されてしまいますので、株式会社・一般社団法人・一般財団法人の登記をされている方は、最後の登記がいつ行われたのか、この機会に確認をしてみてください!

 

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