今日、あるお客様から連絡がありました。
都内の一等地に不動産を所有していらっしゃるのですが、先代がお亡くなりになられた際に、相続人5名の共有で相続がされており、その共有状態を解消するためにお手伝いをさせていただいているお客様です。
自分たちの代で問題を解消したいということで、数年前からあれやこれやと交渉をしながら、5名中4名の方からは持分を購入することが出来ました。しかしながら、没交渉状態だった残りの1名の方は、すでに施設に入所されていることが判明しました。
そこで、入所されている施設に訪問させていただきご本人とご家族とお会いさせていただきましたが、契約を行うことが出来る状態ではなかったため、今後手続き進めていく場合には「成年後見制度」を活用する必要があることや手続きの流れをご説明して、その場を後にしてきました。
依頼者の方には何度か連絡して確認したのですが、その後、その共有者のご家族とは全く連絡が取ることが出来なくなってしまい、時が経過した中で改めて問題解消のためのご依頼がありました。
共有者の方が成年後見制度を利用することなく売買契約を締結して持分を購入することは不可能なため、今後、その不動産を利用するつもりがあるのかどうかなど再度ヒアリングした結果、今までとは異なるアプローチ方法で問題解消にトライしてみることとなりました。
相続の際に、複数の相続人で不動産を共有することは珍しくありません。しかしながら、不動産の処分方法について意見の相違があったり、共有者間の人間関係が悪化したり、高齢に伴って判断能力を喪失してしまったりと、共有状態にすることによって、様々なリスクを伴うことになりますので、共有名義をお考えの方はその点お気をつけください!