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〇〇の証明書・・・・・・!    相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 02 / 20 / 火

 

 

 

 

 

お目にかかる機会はありませんが・・・・・

 

私どもでは、毎日の業務の中で、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、評価証明書、名寄帳、残高証明書、登記事項証明書など、何かしらの証明書を取得したり、お客様からお預かりをするなどしております。

 

私たちの業務においては直接利用することはありませんが、役所の窓口で取得できるものとして、「独身証明書」なる証明書があります。

 

この独身証明書は読んで字のごとく、自分が独身であることを公的に証明してくれるもので、本籍地の市区町村長で発行してくれます。

 

それでは、なぜ独身であることを証明する必要があるのでしょうか?

 

民法第732条において、配偶者がいるにもかかわらず、さらに婚姻をする「重婚」が禁止されております。この証明書を取得することが出来れば、重婚禁止の規定に抵触しない、つまり、独身であることが公に証明されることになります。

 

たとえば、結婚相談所や結婚情報サービスを利用する場合、自分が婚姻していることを隠してサービスを利用し、独身だと信用してお付き合いした会員との間でトラブルが生じることは安易に予測できます。

 

よって、これらのサービスを提供する会社では、サービス利用に申込をし、入会する条件として、この独身証明書の提出を要求することになります。

 

ちなみに、この独身証明書を発行してもらうためには、運転免許証などの本人確認書類を持参のうえ、下記申請書に必要事項を記入のうえ、本籍地の役所の窓口で取得することになります。代理人による申請の場合は、本人の直筆での委任状が必要となります。

 

上記の申請書を窓口に提出すると、氏名・生年月日・本籍地・重婚の規定に抵触していない旨が記載された証明書が発行され、独身であることの証明書として利用することができます。

 

 

利用目的に応じて、いろいろな証明書があるんですね・・・・。

 

 

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