ある会社さんから役員追加の連絡がありました。
通常であれば、手続きの段取りを打ち合わせし、役員就任登記をするための必要書類をご案内して進める段取りでしたが、今回は異なりました。
というのも、株主が社長1名の1人オーナーの会社だったのですが、後継者の方が役員として就任するための手続きを後継者の方からご依頼を頂いた際、その社長が突然倒れられたことをお伺いしたからです。
このブログでも何度かお伝えしているのですが、会社の所有者は株主であり、取締役等の役員を追加する場合は、会社のオーナーである株主の意思表示が必要となります。
株主に意思表示が出来ない事情があったとしても、他に株主が存在していて、残りの株主で役員を選任できるだけの議決権割合がある場合は問題ないのですが、今回のケースのように、株主も役員も1名しか存在していない会社においては、その方が万一意思表示できない状況になってしまった場合は、会社についてあらゆることが「凍結状態」となってしまいます。
早急に何とか対応してあげたいと思っても、専門家である私たちがそのような事実を知りながら、あたかもその株主が同意した旨の書類を作成して登記申請を行うことは出来ません。
今までも何度か似たような状況を経験しております・・・・。
中小企業においては、株主も役員も同一人物で会社を経営されている方も少なくはありません。「何か対策をしたほうが・・・」と思っているうちに、何かとトラブルは発生するものです。
そのような経験から、将来突然起こりうるリスクへの備えを行うことの大切さをブログで発信し、そのようなことでお困りになる方が一人でも少なくなるよう活動をしております。
今一度、将来のリスクについて対策しようと思いついたその時に、先送りすることなく、専門家に相談されることをおススメします。