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予備的遺言とは・・・・?      相模大野の司法書士からのアドバイス

2017 / 08 / 24 / 木

 

 

想定外の出来事に備えるために・・・・・ 

 

今日は、作成した遺言書の案を確認して欲しい・・・という依頼がありました。ということで、遺言書を確認したときに感じたポイントをお伝えしたいと思います。

 

最近では、「終活」という言葉もいろいろと耳にする機会も増えており、人生の最期を自分らしく迎えるために、生前から準備をされる方が増えてきております。

 

先日の新聞で、スーパーのイオンの終活フェアで、棺桶の中に入る入棺体験が行われているとの記事を目にしました。以前は考えられなかったことですが、人生最期を迎える準備に対する意識も少しづつ変わってきているのかも知れません。

 

ですから、遺言書を作成することについても、今までよりもハードルが下がっており、将来的に相続争いをすることがないようにとか、最期のメッセージを残しておきたいなど、様々な理由で遺言書を作成される方が増えてきております。

 

遺言書は、書いたご本人がお亡くなりになってから効力が発生するものです。たいていは、自分の判断がしっかりしていて、元気なうちに遺言書を作成するケースが多いと思います。ということは、遺言書を作成してから、お亡くなりになられて遺言書の効力が発生するまで、相当の年数が経過する場合もありえるということになります。

 

ということは、遺言書を作成してから、施設に入所するなど自分の生活環境が変わったり、独身で同居していた一人息子が結婚したり、遺言作成の際には想定していなかったその他の出来事が起こる場合があるということです。

 

もちろん、すべての出来事を想定することは困難だと思いますが、ある程度想定されることに関しては、遺言書で予め手当てをしておくことを考えておく必要があるかと思います。

 

たとえば、あまり仲が良くない兄弟の間で相続争いが起きないよう、親が「長男には自宅を、次男には預貯金を相続させる」という遺言書を作成した場合は、これだけで安心でしょうか?

 

 

続きは、明日お伝えします。

 

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