株式会社の場合、最後の登記をしてから12年経過した場合、まだ事業を廃止していない旨の届出をしたり登記の申請がされない場合は、法務局の職権で解散の登記がされてしまいます。
株式会社の役員は、最長10年の任期を設定することができますが、逆に言うと、10年後には役員の変更手続きをする必要があります。
しかしながら、それらの手続きをせずに12年経過しているということは、事業を廃止しているものとして、一定要件のもとでこれらの会社(休眠会社)の整理作業が行われることになります。
よって、職権解散になってしまったことに気付かれた場合は、お早めに専門家に相談されることをおススメします。