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商号を変更するときに・・・!     相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 11 / 28 / 水

 

 

 

会社実印のご用意をお忘れなく・・・

 

 

昨日、会社の商号についての話題に少し触れたので、今日も商号に関することを書いてみたいと思います。

 

 

「名は体を表す」とよく言われますが、会社にとって商号は大切な要素であり、起業の際に、いろんな思いを込めて商号を決定されていらっしゃると思います。

 

 

しかしながら、設立してから時間の経過に伴って、事業形態の変更や環境変化などを理由に、今まで利用していた商号を変更し、新たな商号で再スタートをしたいと思われる場合もあると思います。

 

 

そのような場合には、商号変更の登記手続きを行う必要があります。株式会社の商号を変更するには、株主総会で商号変更に伴う定款一部変更の決議が必要となります。

 

 

商号を変更する際、同一の所在場所における同一の商号の登記は禁止されているので、禁止規定に該当する商号変更の決議をしないように注意が必要です。

 

 

商号変更の登記を申請すると、法務局でも同一の所在場所に同一の商号の登記がされていないか調査するため、申請したとしても登記がされることはほぼありません。

 

 

しかしながら、やはり登記官も人間ですから、うっかり見落として同一商号で登記を完了させてしまうということも考えられます。実は最近、同一所在場所で同一商号が登記されてしまった謄本を目にする機会がありました・・・。

 

 

同じ会社が2社存在しているということになりますから、その事実を知ったら担当した登記官も焦るでしょうね・・・・。

 

 

また、商号変更の際に忘れがちなのが、会社実印を変更する手続きです。会社実印を変更することなく、商号変更の登記だけを行ったとしても手続きは完了しますが、法務局へ届出している印鑑を変更しておかなければ、会社の印鑑証明書を取得したとしても旧商号の印鑑の印影となってしまいます。

 

 

よって、商号変更を決議されたと同時に、新たな商号の印鑑を注文し、商号変更の登記手続きと一緒に新しい印鑑を法務局に届出することを忘れないようにご注意ください。

 

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